東京都町田市で人事労務のご相談、就業規則・社内諸規程の作成を承っている社会保険労務士事務所
労務相談、就業規則・社内諸規程の整備を通じて、お客さまの事業をサポートします!
主な | 町田市、川崎市 |
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営業時間 | 10:00-17:00 |
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(1)定期監督
労働基準監督署長が、上級行政官庁の指示する行政指針に基づき管内の行政指針を策定し、重点施策について計画を定め、これに基づき定期的に実施する監督
(2)申告監督
従業員等が労働基準監督署へ相談したことがきっかけで実施される監督
(3)災害時監督
重大な労働災害事故につき、原因究明と再発防止等のために実施する監督
(4)再監督
是正報告未提出、提出があってもさらに現場で確認する必要がある場合に実施する監督
(1)雇用保険被保険者未加入者の調査
被保険者要件を満たしている従業員を適切に加入させているか?の調査
(2)助成金の不正受給調査
適切な申請に基づく助成金であったか?の調査。上級庁である労働局、会計検査院が動くこともある。
○総合調査(社会保険事務(被保険者資格、報酬等))
被保険者要件を満たしている従業員を適切に加入させているか?
算定基礎届、月額変更届、賞与支払届など保険料算定基礎となる諸届が適正に行われているか?の調査
国会及び裁判所に属さず、内閣からも独立した憲法上の機関として、国や法律で定められた機関の会計を検査し、会計経理が正しく行われるように監督する職責を果たしています。(会計検査院HPより引用)
会計検査院は行政庁の会計経理が適切に行われているかを監督する機関ですが、事業所に調査が及ぶことがあります。
雇用調整助成金の不正受給を例にすると、労働局が支給決定した助成金のうち不適切なものがある。その不適切の原因が助成金を受給した事業所の不正受給であれば、会計検査院が事業所に対して動くことがある。という構図です。
賃金不払残業を行わせたスーパーマーケット経営会社を書類送検
江戸川労働基準監督署長は、スーパーマーケット経営会社及び同社代表取締役等を労働基準法違反の容疑で、平成26年6月2日、東京地方検察庁に書類送検した。
〈事件の概要〉
第1 スーパーマーケット経営会社代表取締役は、同社が経営する東京都江戸川区内に所在する食料品スーパーマーケット2店舖において、平成25年5月21日から平成25年7月20日の間、労働者32名を法定の労働時間を延長して労働させながら、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金合計654万3,783円を支払わなかったものである。
第2 スーパーマーケット経営会社に対しては、江戸川労働基準監督署労働基準監督官が、割増賃金の不払につき是正指導し、その是正措置結果について、労働基準法第104条の2第2項に基づき是正報告をするよう求めていたが、同社代表取締役は、同社部長A及び課長Bと共謀し、平成25年10月1日、同労働基準監督官に対し、実際には支払をしていないのに、同社労働者71名の過去の賃金不払残業に対する割増賃金2710万0,821円を遡及して支払ったとする虚偽の内容を記載した是正報告書を提出したものである。
〈捜査の端緒〉
同社に対しては、平成24年8月、平成25年6月に割増賃金の不払について是正するよう監督指導を行ってきたが、同社はその指導にもかかわらず違反行為を続けてきたものであることから捜査に着手したものである。
また、同社は、当署の是正指導に対し、不払の割増賃金を遡及して支払ったとする是正報告を行っていたが、捜査の過程で、本社ほかを家宅捜索したところ、同社は実際には遡及支払を行っておらず、同報告が虚偽の報告であったことが判明したものである。
〈賃金不払残業への対応〉
労働基準監督署では、事業者に対して適正な労働時間管理の徹底を図り、賃金不払残業を起こさせないことを重点とした監督指導を実施しています。
また、是正指導にも関わらず改善の意欲が認められず、賃金不払残業を繰り返す、又は労働基準監督署に対し虚偽の報告を行うなど重大悪質な事業者に対しては、書類送検を含めて厳正に対処しています。
東京労働局HPより引用
土木工事現場で労災かくし-建設業者と代表者を書類送検-
青梅労働基準監督署は、建設会社及び代表取締役会長を、労働安全衛生法違反の容疑で、平成26年6月12日、東京地方検察庁立川支部に書類送検した。
〈事件の概要〉
平成25年2月7日、西多摩郡檜原村内の林道開設工事現場において、作業中であった労働者1名の左足に、斜面から転落してきた石が当たり負傷し、負傷翌日から10日間休業した。
建設会社は当該災害について、管轄である青梅労働基準監督署長に遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなければならないのに、これをせず、災害発生から7か月が経過した平成25年9月12日になって同報告書を提出したものである。
〈労災かくしへの対応〉
本件は、労働災害の発生を隠蔽するため、労働者死傷病報告を遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出しなかったいわゆる「労災かくし」事案である。
「労災かくし」が行われることは、災害原因究明、同種災害の防止対策の確立等、労働者の安全を確保する機会を失わせるほか、被災労働者が適正に労災補償を受ける権利を侵害することに繋がるものである。
労働基準行政においては「労災かくし」の排除を推進しており、あらゆる機会を通じて事業者に労働者死傷病報告の提出を周知・啓発しているもので、当署では今後も引き続き、当該違反行為に対しては厳正な対応を行っていく方針である。
東京労働局HPより引用
事前対応から立会後のフォローまでをお受けした場合、調査対象となった事案について、事実関係や実情を把握した後、調査対応に臨みます。調査立会では、行政の意図・見解の傾聴に徹し、必要に応じて行政と対話、行政の結論をご報告。
行政の結論に行政指導(是正勧告書、指導票など)がある場合には、お客さまのありたい姿、目標など目指す目的地(ゴール)をうかがった上で、対応を図ります(別途人事労務コンサルティングとしてお受けします)。
当事務所では、顧問サービス:相談顧問をご提供しています。
相談顧問では、お客さまの人事労務管理情報(規程情報、従業員情報、賃金情報など)をお預かり※した上で、ご相談に対応しますので、実情にあったご回答・ご提案をさせていただくことができます。
相談顧問では、これらのサービスを含んでいますので、お客さまが希望すれば、非財務情報=人材の可視化をも支援できる内容となっています。
すでに顧問弁護士、顧問社会保険労務士がいらっしゃるのであれば、セカンドオピニオンとしてご検討ください!