東京都町田市で人事労務のご相談、就業規則・社内諸規程の作成を承っている社会保険労務士事務所

労務相談、就業規則・社内諸規程の整備を通じて、お客さまの事業をサポートします!

社会保険労務士岩切事務所

主な
活動地域

町田市、川崎市
 横浜市、相模原市

営業時間

10:00-17:00

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労働社会保険の手続代行

労働社会保険手続の多くはマイナンバーを使用するため、マイナンバー法に基づいた管理体制のもとで手続業務を行うことが求められます。労働社会保険諸法令は法改正が多く、改正に伴い手続帳票がかわることもしばしばです。

  • 手続帳票の作成に必要な資料さえ集めれば、帳票に転記して行政に提出するだけ

という小学生でもできそうな手続から

  • 給与・賞与計算に必要な知識に基づいて確認、計算、集計を必要とする手続

専門的な知識を必要とする手続など難易度も様々です。

企業規模が小さく人事労務担当者がいない・持たない、できれば手続は外注(アウトソーシング)したいと方に向けたサービスです。

手続代行の範囲

税務関係書類(特別徴収に係る給与所得者異動届出書、特別徴収への切替依頼書、給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届出書、法定調書合計表など)の作成、提出代行はお受けしません。

社会保険労務士が【業としてお受けできる範囲のみ】受託します。
下記は手続ケースのリストです。具体的な手続(帳票名)は報酬基準をご参照ください。

2-1.従業員、被保険者及び被扶養者に関する手続
  1. 入社(労働契約変更等による被保険者資格取得を含む)に関する手続
  2. 退職(労働契約変更等による被保険者資格喪失を含む)に関する手続
  3. 扶養増減に関する手続
  4. 身上変更、再交付・滅失などに関する手続
  5. 産前産後休業に関する手続
  6. 育児休業に関する手続
  7. 介護休業に関する手続
  8. 高年齢雇用に関する手続
  9. 労災保険給付に関する手続
  10. 健康保険給付に関する手続
  11. 厚生年金保険・国民年金の給付に関する手続(裁定請求)
2-2.事業所に関する手続
  1. 初めて従業員を雇いれたとき
  2. 新規適用に関する手続
  3. 労災保険_特別加入に関する手続
  4. 健康保険組合編入に関する手続
  5. 適用廃止に関する手続
  6. 名称・所在地等変更に関する手続
  7. 【年1回定期】保険料申告に関する手続
  8. 【随時】保険料に関する手続
  9. 【随時、四半期に1回】労災事故に関する報告
  10. 【年N回定期】安全衛生に関する報告
  11. 【年1回定期】雇用に関する報告
  12. ハローワーク_求人の申込み
  13. 厚生労働省管轄の助成金申請

ご依頼の実例

  • 労働社会保険手続は自社で行っているが、適切であるか不安に感じることがある。
  • 担当者が業務引継をしないまま退職して、事務が滞っている。なんとかして欲しい。
  • 従業員の個人情報管理、手続控(公文書を含む)の管理が不安だ。整理できていない。
  • 労働保険事務組合に加入すれば社長も労災保険に加入できると聞いた。労働保険の手続はよくわからないので、加入できるのであれば、手続の一切をお願いしたい。 など

手続代行は電子申請

お客さまから「【紙】で手続して欲しい」とご要望のない限り、電子申請(e-Gov、マイナポータル、Gビズなど)で対応できる手続は、原則電子申請で対応します。そのため、手続控(公文書を含む)は電子データでのご納品となります。

労災保険特別加入制度への加入を希望する場合、労働保険事務組合に加入していただきます。

顧問サービス:相談顧問+手続顧問

当事務所では、相談顧問に手続代行を加える形で顧問サービス+手続顧問をご提供しています。
手続顧問に含まれる手続代行の範囲は報酬基準をご参照ください。

お客さまの人事労務管理情報(従業員情報、賃金情報、規程情報など)をお預かりした上で手続代行サービスをご提供しますので、手続依頼の準備にかかるご担当者さまの業務負担を軽減できます。手続業務に不安があれば「手続顧問」をご検討ください

もし労災未加入中に、労災事故が発生したら・・・

労災保険に未加入中の労災事故であったとしても、被災した従業員、不幸にも従業員が亡くなってしまった場合にはその遺族に対して、労災保険から保険給付は行われます。

が、あなたは・・・

  • 労災保険が給付を行った額の全部または一部を「徴収」されます。
    これを費用徴収と言います。
  • 遡って労災保険料を「徴収」されます(最大2年さかのぼって保険料を計算します)

国から「徴収」される額は次の基準によります。

労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合には、あなたが「故意」に手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収されます。

労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合には、あなたが「重大な過失」により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収されます。

 

労災に加入しているのに、労災事故を隠していた場合には・・・

労働安全衛生法違反被疑事件の送検について
―労災かくしで倉庫業者を書類送検―

大田労働基準監督署は、倉庫業者及び同社の物流センター所長を労働安全衛生法違反の容疑で、平成 25年 9 月 13 日、東京地方検察庁に書類送検した。

 〈事件の概要〉 
平成 24 年 8 月 4 日、会社の物流センターにおいて、労働者が荷の検数作業中、バックしてきた同社の下請労働者が運転するフォークリフトに接触し、右足かかとの裂傷の傷害を負う休業 4 日以上を要する労働災害が発生した。

労働安全衛生法では、休業 4 日以上を要する労働災害について、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に労働者死傷病報告の提出を義務づけているが、捜査の結果、物流センター所長は、事故を隠蔽するため、労働者死傷病報告を大田労働基準監督署に対し提出しなかったことが判明した。

(東京労働局HPより引用)