東京都町田市で人事労務のご相談、就業規則・社内諸規程の作成を承っている社会保険労務士事務所

労務相談、就業規則・社内諸規程の整備を通じて、お客さまの事業をサポートします!

社会保険労務士岩切事務所

主な
活動地域

町田市、川崎市
 横浜市、相模原市

営業時間

10:00-17:00

お気軽にお声掛けください

労務相談

人事労務は、企業や組織が人材を募集することから始まります。

  • 採用、配置、異動、労働条件(労働時間、賃金その他)などの人事労務管理
  • 就業規則、退職金規程、育児介護休業規程など人事労務諸規程及び労使協定
  • 労働社会保険諸法令に基づく一般的な手続
  • その他事業運営において必要とする一般的な人事労務管理

これらのご相談に対し、アドバイス(助言・指導)をご提供するサービスです。

【参考】業務の目的からみた人事業務と労務業務の違い

 人事業務労務業務
目的

組織の目標や成長を図るため、
「人材」を活かして組織を活性化すること 

従業員満足度、労働生産性の向上を目的に、
「人材」の働く環境を整備・管理すること
主な業務
  • 採用活動(求人、採用選考、内定者フォローなど)
  • 従業員教育、育成(OJT、OFF-JT、オンライン研修など)
  • 人事配置・人事異動
  • 人事制度の作成・運用
  • 評価制度の作成・運用
  • 就業規則、育児介護休業規程など人事労務に関する社内諸規程、労使協定の作成・運用 など
  • 従業員管理(入退社)
  • 労働社会保険手続
  • 勤怠管理(出退勤、年次有給休暇管理など)
  • 給与計算(給与、賞与、年末調整)
  • 労務トラブル対応
  • 健康管理(雇入れ時健康診断、定期健康診断、ストレスチェックなど)
  • 安全衛生管理
  • 福利厚生管理 など

ご相談の実例

人事労務管理のご相談労使トラブルのご相談
  • 人件費の最適化を図りたいので相談したい。
  • 自社にあった労働時間の管理方法、運用方法を構築したいので相談したい。
  • 給与計算は外注したくない。自社でできるのなら、その環境構築について相談したい。
  • メンタルヘルス・ハラスメント対策について相談したい。
  • 同一労働同一賃金に適切に対応できているか自信がない。問題があるのなら具体的な対応を教えて欲しい。
  • 定年再雇用満了後も雇用継続を見込みたいので、定年再雇用制度について相談したい。
  • (介護・障害)処遇改善加算について相談したい。
  • テレワーク勤務制度の継続の是非について、第三者の視点から意見が聞きたい。
  • 採用予定者の雇用契約書の内容について相談したい。

    など
  • 勤務怠慢な従業員がいる。今すぐ退職させたい。どのような対応が望ましいのか?相談したい。
  • 従業員が2日連続で無断欠勤した。どのような対応がすればよいのか?相談したい。
  • 毎月長時間労働となっている従業員がいる。会社としては長時間労働に歯止めをかけたい。どのような対応をすればよいか?相談したい。
  • 出張先で従業員が交通事故を起こした。どのような対応をすればよいか?相談したい。
  • メンタル不調で休職を申し出てきた従業員がいる。どのように対応すればよいのか?相談したい。

    など

人事労務管理のご相談に対しては

お客さまのありたい姿、目標など目指す目的地(ゴール)を丁寧にうかがいながら、その到達に向けての過程を、国の進む方向性(法改正の動向)や裁判例、他社事例を踏まえて、アドバイスさせていただきます。

労使トラブルのご相談に対しては

起こってしまった労使トラブルについては、労使双方が納得できる解決案の提示に努めます。
雇用契約書、労働条件通知書、勤怠・賃金・処遇情報などの雇用情報、就業規則その他社内諸規程、労働基準法・労働安全衛生法など労働諸法令及び関連法規、裁判例などを踏まえて、アドバイスさせていただきます。

顧問サービス:相談顧問

当事務所では、顧問サービス:相談顧問をご提供しています。
相談顧問では、お客さまの人事労務管理情報(規程情報、従業員情報、賃金情報など)をお預かり※した上で、ご相談に対応しますので、実情にあったご回答・ご提案をさせていただくことができます。

  • 年1回の労務監査
  • 年1回の就業規則、社内諸規程のメンテナンス
  • DX人事労務の保守 ※当事務所からオフィスステーション(マイナンバー+労務ライト)をご提供します。
  • 労務サポート(WFJ・SRSサービスプラス)
  • 労務情報のメール配信

相談顧問では、これらのサービスを含んでいますので、お客さまが希望すれば、非財務情報=人材の可視化をも支援できる内容となっています。

すでに顧問弁護士、顧問社会保険労務士がいらっしゃるのであれば、セカンドオピニオンとしてご検討ください!