東京都町田市で人事労務のご相談、就業規則・社内諸規程の作成を承っている社会保険労務士事務所

労務相談、就業規則・社内諸規程の整備を通じて、お客さまの事業をサポートします!

社会保険労務士岩切事務所

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町田市、川崎市
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労務監査

人事労務管理が、労働基準法をはじめとする労働諸法令・就業規則をはじめとする社内諸規程などの規準に照らして、適正に行われているかを評価・報告するサービスです。

人事労務管理が適切でない=自ら企業価値を下げている と同じです。

IPO(Initial Public Offering:株式上場)の申請では

企業経営の健全性(事業を公正かつ忠実に遂行しているか?)、コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性(企業の規模や成熟度等に応じて整備され、適切に機能しているか?)などが審査されます。不適切と判断されれば、株式上場できません。

M&A(Mergers and Acquisitions:企業買収)における労務DD(Due Diligence:義務的調査)では

会計帳簿に現れない簿外債務(未払い賃金、退職給付債務など)の有無、トラブルが生じたことによって発生する偶発債務(解雇、労働者性、労働時間、労災・年金→民事訴訟など)を調査します。これらの債務は買収する企業が負うこととなるので、買収される会社の価値は当然に低く扱われます。

市場は非財務情報を重要視し始めています

年月できごと
2014年12月欧州(EU) NFTD(Non-Financial Reporting Directive) 非財務情報開示指令 発効
2019年8月BRT(アメリカの経営者ロビイング団体ビジネスラウンドテーブル)が企業のパーパスに関する声明(Statement on the Purpose of a Corporation)を発表
2020年11月アメリカ証券取引委員会(SEC) 人的資本開示を義務化(S-K Disclosure)
2021年6月東京証券取引所がコーポレートガバナンス・コードを改訂(補充原則に人的資本に関する情報を開示すべきと明記)
2022年1月17日人的資本経営の法制化を宣言
2022年5月13日人材版伊藤レポート2.0の発表
2022年6月7日新しい資本主義のグランドデザインと実行計画を閣議決定
2022年8月25日人的資本経営コンソーシアムが設立
2022年8月30日人的資本可視化指針を公表
2023年1月31日金融証券取引法の府令改正が確定
2023年3月決算から有価証券報告書にサスティナビリティ、人的資本、多様性に関する開示等が始まる。

【参考】内閣官房_人的資本可視化指針(2022年8月30日)コラム⑩

  • 金融商品取引法(有価証券報告書等)以外にも複数の法令において人的資本に関連する事項の開示が求められている。(*1)
  • これらの制度開示が定められた趣旨は法令ごとに異なるが、投資家向けに開示される人的資本関連情報と整合的な方針、メッセージとなることが期待される。
人的資本に関する制度開示の例
法令名開示を求められる内容開示義務を負う事業主開示方法
女性活躍推進法

①一般事業主行動計画
(計画期間、達成しようとする目標、対策内容及びその実施時期)(*2)

②次の⑴及び⑵の情報の区分ごとに定める事項(*3)

⑴女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績採用した労働者に占める女性労働者の割合、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合等

⑵職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績男女の継続勤務年数の差異、一月当たりの平均残業時間、有給休暇取得率等

①労働者数が100人を超える事業主(*4)

②労働者数が100人を超える事業主
(300人超の会社は⑴⑵それぞれから1つ以上(*3)、101人~300人の会社は⑴⑵全体から1つ以上)

インターネット等
労働施策総合推進法正規雇用労働者の採用者数に占める正規雇用労働者の中途採用者数の割合労働者数が300人を超える会社インターネット等
育児介護休業法育児休業の取得の状況
(①男性の育児休業等の取得率又は②男性の育児休業等及び育児目的休暇の取得率)(*5)
労働者数が1000人を超える事業主インターネット等
次世代育成支援対策推進法一般事業主行動計画
(計画期間、次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標、対策内容及びその実施時期)
労働者数が100人を超える事業主インターネット等

(*1)法令に基づく制度開示ではないが、上場会社については、有価証券上場規程等に基づく適時開示制度も存在する。
(*2) 計画を定めるに当たり、採用した労働者に占める女性労働者の割合、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合等を把握した上で、必要に応じて、派遣労働者に占める女性労働者の割合、男女別の配置の状況、男女別の将来の人材育成を目的とした教育訓練の受講の状況、柔軟な働き方に資する制度の利用実績、取得した有給休暇取得率等も把握することが求められる(同法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第2条)。
(*3)労働者数が300人を超える会社は、2022年7月以降に、男女の賃金の差異の公表義務が追加的に課される予定。
(*4)常時雇用する労働者のことを言う。以下も同じ。
(*5)2023年4月1日施行。

出典:内閣官房>非財務情報可視化研究会>人的資本可視化指針

「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」

当事務所では、8分野各10項目(計80項目)の項目※を使用して労務監査を実施しています。

カテゴリ1:募集・採用
カテゴリ2:労働時間・休憩・休日
カテゴリ3:賃金
カテゴリ4:保険(労働・社会)
カテゴリ5:安全衛生
カテゴリ6:休暇・休業
カテゴリ7:退職
カテゴリ8:帳簿・就業規則・労働協約
カテゴリ9:常時50人以上の会社向けの監査項目(安全衛生、障害者雇用など)
※労働者数50人以上の事業所さまは9分野各10項目(計90項目)

人事労務管理に関係する法律は法改正が頻繁にあります。
知らず知らずのうちに労務リスクを抱えていることもあります。

労務監査は人事労務管理の健康診断。年1回定期に実施することをおすすめします。

ご依頼の実例

  • 人事労務は自社でやってきたが、法改正に対応できているか不安なので確認したい。
  • 社員から法違反を指摘する相談があった。会社としては見過ごせないので、網羅的に確認したい。
  • 残業代の時効が3年。将来は5年になると聞いた。適切な給与計算ができているのか?自信がないので確認してほしい。

顧問サービス:相談顧問

当事務所では、顧問サービス:相談顧問をご提供しています。
相談顧問では、お客さまの人事労務管理情報(規程情報、従業員情報、賃金情報など)をお預かり※した上で、ご相談に対応しますので、実情にあったご回答・ご提案をさせていただくことができます。

  • 年1回の労務監査
  • 年1回の就業規則、社内諸規程のメンテナンス
  • DX人事労務の保守 ※当事務所からオフィスステーション(マイナンバー+労務ライト)をご提供します。
  • 労務サポート(WFJ・SRSサービスプラス)
  • 労務情報のメール配信

相談顧問では、これらのサービスを含んでいますので、お客さまが希望すれば、非財務情報=人材の可視化をも支援できる内容となっています。

すでに顧問弁護士、顧問社会保険労務士がいらっしゃるのであれば、セカンドオピニオンとしてご検討ください!