東京都町田市で人事労務のご相談、就業規則・社内諸規程の作成を承っている社会保険労務士事務所
労務相談、就業規則・社内諸規程の整備を通じて、お客さまの事業をサポートします!
主な | 町田市、川崎市 |
---|
営業時間 | 10:00-17:00 |
---|
お気軽にお声掛けください
従業員がどれだけ長時間働いて「頑張っています!」といっても、お客さまから対価を支払ってもらえなければ「売上」は作れません。
残念。それは大きな間違いです。
これが労働基準法で定められている最低基準。「コミ」の根拠をこの2つの計算式(=最低基準)以上で表現できなければ「違法」です。年俸制であっても同じです。
性格は原因の一つに過ぎません。ストレスが過剰にかかってしまい心身が平常を保つことができなくなった状態が精神障害。そのストレスの原因が仕事や労働時間にあれば、精神障害は「労災」として認定されます。
労災認定されるということは、あなたの業務命令に問題がある=責任がある=民事上の損害賠償請求リスクを自ら作り出しているということです。
もしあなたが「時短がもたらす6つの効果」を知りたいのなら、利益率UPが期待できる人事労務管理体制に転換するチャンスです。この無料小冊子では、その効果を実現するための「ヒント」もお話しています。
目次
法律はこうなっている・・・労働時間と給与の関係 P.4
労働時間を減らすこと=労働生産性を向上させること P.10
時短がもたらす6つの効果 P.13
千里の道も一歩から P.21
お申込みはコチラ
個人情報の取り扱いについて
当事務所では、お客さまよりお預かりした個人情報を、お問い合わせ、ご相談への対応、商品・サービスのご案内、運営管理、メールマガジン運営・管理等のために使用します。法令の定め等による場合を除き、ご本人の同意を得ることなく当事務所以外の第三者に提供することはありません。個人情報を提出することは任意ですが、個人情報を提出されない場合には、当事務所からの返信やサービスの全部または一部をお受けいただけない場合があることを、あらかじめご了承ください。
個人情報の開示、訂正、利用停止、消去等については、お問い合わせ窓口までご連絡ください。詳しくは当事務所個人情報保護指針をご覧ください。