東京都町田市で人事労務のご相談、就業規則・社内諸規程の作成を承っている社会保険労務士事務所

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社会保険労務士岩切事務所

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労働時間と売上・給与の関係
あなたはこんな誤解をしていませんか?

たくさん働けば売上は上がる

従業員がどれだけ長時間働いて「頑張っています!」といっても、お客さまから対価を支払ってもらえなければ「売上」は作れません。

残業代は基本給に「コミ」で支払っていれば、1円も支払わなくてOK!

残念。それは大きな間違いです。

  • 給与=労働時間単価×労働時間
  • 残業代=労働時間単価×残業時間×(1+割増賃金率)

これが労働基準法で定められている最低基準。「コミ」の根拠をこの2つの計算式(=最低基準)以上で表現できなければ「違法」です。年俸制であっても同じです。

うつ病などの精神障害は、本人の性格の問題

性格は原因の一つに過ぎません。ストレスが過剰にかかってしまい心身が平常を保つことができなくなった状態が精神障害。そのストレスの原因が仕事や労働時間にあれば、精神障害は「労災」として認定されます。

労災認定されるということは、あなたの業務命令に問題がある=責任がある=民事上の損害賠償請求リスクを自ら作り出しているということです。

無料小冊子を手に入れるのは簡単です。

もしあなたが「時短がもたらす6つの効果」を知りたいのなら、利益率UPが期待できる人事労務管理体制に転換するチャンスです。この無料小冊子では、その効果を実現するための「ヒント」もお話しています。

目次
法律はこうなっている・・・労働時間と給与の関係 P.4
労働時間を減らすこと=労働生産性を向上させること P.10
時短がもたらす6つの効果 P.13
千里の道も一歩から P.21

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